実際どのような場合が「実需に基づくもの」であるとみなされるのかについては、法令上は明確ではなく、当局の解釈通達により事例が示されていた。
この実需に基づくものとしての制限から、個別取引についていえば、たとえば、つぎのような制約があった。
(1)輸出入貿易取引の為替予約については、輸出入契約締結後でないと当該契約に係る為替予約取引を行なうことができない。
(2)外貨預金の預入に伴う為替予約については、翌日に預け入れるものに限られます。
ところで、話は変わりますが、fx セミナーってどうなんでしょうか。
気になります。
この実需に基づくものとしての制限から、個別取引についていえば、たとえば、つぎのような制約があった。
(1)輸出入貿易取引の為替予約については、輸出入契約締結後でないと当該契約に係る為替予約取引を行なうことができない。
(2)外貨預金の預入に伴う為替予約については、翌日に預け入れるものに限られます。
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